長瀬あつひさ後援会規約
(名称・所在地)
第1条 本会は、長瀬あつひさ後援会と称し、主たる事務所を関市におく。
(目的)
第2条 本会は、長瀬敦久氏の政治活動を後援し、会員相互の親睦を深めるとともに、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 研修会等の開催
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同するものをもって会員とする。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
1 会長1 名
2 副会長1
3 幹事若干名
4 会計責任者1 名
5 副会計責任者1 名
(役員の選出及び任期)
第6条 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
(経費)
第8条 本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。
(会計年度及び会計監査)
第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
(情報管理)
第10条 本会は、会員名簿の政治活動目的以外の使用及び名簿の一般公開を禁止する。
(規約の改廃)
第11条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第12条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、令和5年1月15日から実施する。